最近は激減してきましたが、エステのクーリングオフは以前に比べて適用する方が減ってきているようです。
昔は強引な勧誘行為や営業などをしてくるところが大半でしたが、
最近では、監督官庁の法令順守の指導などが厳しくなり、各エステともに対応窓口を設置したりしています。
で、クーリングオフには条件があるので、初めて行く方などは抑えておくとよいでしょう。
また、エステは、特例でクーリングオフ期間8日を過ぎても中途解約ができます。ただし、途中解約金と言ったような一定の料金が発生してしまうので、早いに越したことはないです。
条件は以下の通りです。
・契約金額が、5万円を超えている。また、契約期間を1か月を超える事
・契約書面が交わされてから8日以内(超えると解約できても解約金のような費用が発生してしまうので注意)
で、上記条件を満たしていれば・・・
・全額返金!
・化粧品やケア用品など買わされた商品も開封さえしていなければ、販売した側が買戻ししてくれます。
・損害賠償、違約金は発生しません
手続きの方法は電話とか口頭ではダメですよ。
配達記録や簡易書留で郵送です。はがきで結構です。
冒頭に『契約解除通知書』と明記
契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名を明記、
この契約を解除します。支払った〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。と書いて
このハガキを書いた日、住所、名前を書いて送るだけ。
送った後不安な方は、もよりの消費者センターに駆け込んでおけば、完璧に成立します。
また、契約時、信販会社のローンの契約をさせられた場合は同様の通知を信販会社にも送る必要があります。